中小企業経営強化税制でAV・ICT設備を導入する手順【2026年版】

2026年のAV・ICT設備投資と中小企業経営強化税制の全体像
中小企業経営強化税制は、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けたうえで対象設備を取得した場合に、即時償却または取得価額の10%(資本金の額等が3,000万円超の法人は7%)の税額控除を選択して適用できる制度です。適用期限は2026年度末、つまり2027年3月31日までとされています(中小企業庁 中小企業経営強化税制)。2026年10月現在、残された期間は実質的に1年半を切っており、計画認定と設備取得のタイミングを逆算して考える必要があります。
AV・ICT設備とこの税制の相性
会議室の大型モニターやWeb会議用のカメラ・マイク、店舗や施設のデジタルサイネージ、業務用ソフトウェアといったAV・ICT設備は、会計上は器具備品やソフトウェアとして資産計上されることが多く、この税制の検討対象になり得ます。生産性向上や業務効率化という投資目的を説明しやすい領域であることも、経営力向上計画との結びつけがしやすい理由です。
ただし、設備の種類ごとに最低取得価額や販売開始時期などの要件が定められており、どの機器が対象になるかは個別の確認が欠かせません。中小企業庁が公開する支援措置活用の手引き(令和8年度税制改正対応版)に設備種類ごとの要件が整理されているため、導入を検討する機器がどの区分に当たるかを早い段階で照合しておくと判断がぶれません。判断に迷う場合は、中小企業税制サポートセンター(03-6281-9821)への問い合わせも案内されています。
即時償却と税額控除、どちらを選ぶか
どちらを選ぶかは、当期の利益状況と資金繰りの見通しによって変わります。大まかな考え方は次の通りです。
- 即時償却:取得年度に取得価額の全額を損金算入できるため、当期に十分な利益が出ており、早期にキャッシュアウトの負担を和らげたい場合に向く
- 税額控除:償却費の総額は変わらない一方で税額そのものが減るため、利益が安定して継続する見通しがある場合に効果を実感しやすい
いずれも設備の取得価額や事業年度の課税所得によって有利不利が入れ替わる場合があり、断定はできません。顧問税理士とシミュレーションを行ったうえで、計画申請の前に方針を固めておくことをおすすめします。
A・B・D・E類型の違いとAV・ICT設備の通し方

中小企業経営強化税制は4つの類型に分かれており、どの類型で申請するかによって必要書類と確認ルートが大きく変わります。AV・ICT設備の場合、設備単体の性能で通すのか、投資計画全体で通すのかという判断が最初の分かれ道になります。
A類型:メーカー経由で工業会等の証明書を取得する
生産性向上設備(A類型)は、設備メーカーに依頼して工業会等が発行する証明書を取得するルートです。事業者側で投資計画を作り込む必要がないぶん、手続きの負担は比較的軽く済みます。ただし証明書が発行される設備かどうかはメーカー側の対応状況次第であり、会議室のディスプレイや音響機器、カメラなどは製品によって扱いが分かれる場合があります。見積依頼の段階でメーカーまたは販売代理店に証明書発行の可否を確認しておくと判断が早くなります。
B・D・E類型:投資計画を作り経済産業局の確認を受ける
収益力強化設備(B類型)、経営資源集約化設備(D類型)、経営規模拡大設備(E類型)は、事業者自身が投資計画を策定し、税理士または公認会計士の事前確認書を取得したうえで経済産業局に提出・説明する流れになります。確認申請書の説明はオンラインでも可能とする運用改善が行われ、提出先は本社所在地を管轄する経済産業局に一元化されています(中小企業庁 中小企業経営強化税制)。局によっては独自の確認資料も用意されており、たとえば東北経済産業局はB類型・D類型のチェックシート(Excel)を公開しています(東北経済産業局 経営力向上計画)。E類型が選択肢に加わったことで、規模拡大を伴う投資についても検討の幅が広がっています。
C類型廃止後のICT投資をどう通すか
デジタル化設備(C類型)は2025年4月1日をもって廃止されました。遠隔化や自動化を理由にICT投資を通していた従来の考え方はそのまま使えないため、現在は他の類型での検討が必要です。Web会議システムやサイネージ、ネットワーク機器といったAV・ICT投資は、設備ごとに証明書が取れるならA類型、投資による収益改善や事業規模の変化を数値で説明できるならB・E類型、といった整理が出発点になります。設備の種類ごとの最低取得価額や販売開始時期などの要件は支援措置活用の手引きで確認してください。なお設備区分の考え方はAV設備の耐用年数と減価償却の記事も参考になります。補助金との比較検討をしたい場合はIT導入補助金はAV設備に使えるかも併せてご覧ください。
証明書取得から計画認定・設備取得までの実務手順と発注タイミング

AV・ICT設備の導入でつまずきやすいのは、制度の内容そのものよりも「順番」です。工事や納品のスケジュールが先行してしまうと、要件を満たしていても適用できなくなる場合があります。発注前に全体の流れを押さえておきましょう。
基本となる時系列の流れ
- 対象設備を特定し、工業会等の証明書または経済産業局の確認書を設備の取得前に申請する
- 取得した証明書・確認書の写しを添えて経営力向上計画を申請する
- 主務大臣の認定を受ける
- 認定後に設備を取得し、事業の用に供する
- 税務申告の際に、計画の認定書や申請書の写しなど所定の書類を添付する
ポイントは、証明書・確認書の取得が計画申請より前、そして設備の取得が計画認定より後という二重の前後関係です。AV機器の納期が読めない案件では、この順序を軸に逆算した工程表を組むことになります。
電子申請とGビズIDの準備
経済産業局宛てのみの経営力向上計画申請は、令和4年4月より完全電子化に移行しています。経営力向上計画申請プラットフォームを利用する場合はGビズIDを事前に取得しておく必要があるため、ID発行にかかる期間も見込んで早めに手続きを始めておくと安心です。詳細は東北経済産業局 経営力向上計画で確認できます。
計画書そのものの作成負荷
経営力向上計画の申請書様式は3枚程度で、事業分野別指針または基本方針に基づいて策定します。記載量は多くありませんが、設備投資と経営力向上の関係を筋道立てて書く必要があります。自社だけで難しい場合は、経営革新等支援機関のサポートを受けることができます。様式や記載例は経営力向上計画 策定の手引きにまとまっています。
AV工事側の段取りを合わせる
会議室のディスプレイや音響、映像配信機器などをメーカー経由で調達する場合、証明書の手配は見積段階で販売店や商社に依頼しておくのが実務的です。型番が確定していないと手配が進まないため、仕様の確定を前倒しします。
また、AV工事は機器の納品と設置・調整が分かれるため、どの時点を取得・事業供用とみなすかが曖昧になりがちです。工期と検収日を契約書や工程表で明確にし、認定日より後になるよう施工会社と事前に調整しておきます。年度末の繁忙期は工期が延びやすく、適用期限との兼ね合いも含めて余裕を持った計画が求められます。判断に迷う点は条件により異なるため、個別に確認してください。
2026年版チェックリストと申請でつまずかないための確認事項

ここまでの手順(前述の通り)を実行に移す段階では、期限管理と社内ルールの徹底が成否を分けます。最後に、着手前に確認しておきたい項目を整理します。
適用期限から逆算したスケジュールづくり
適用期限は2027年3月31日です。この日までに設備の取得と事業供用を終える必要があるため、逆算で各工程に締切を置きます。
- 設備取得・検収の目標日を先に決め、そこから工期・納期を引く
- 計画認定にかかる期間と、証明書・確認書の取得期間をさらに手前に確保する
- GビズIDの取得など、電子申請の前提となる準備は最初の工程に置く
- 年度末は工事と申請が集中しやすいため、余裕を持った日程設定を前提にする
取得前申請の原則を崩さない社内ルール
証明書・確認書は設備の取得前に申請するのが原則です。現場判断の先行発注が原則を崩す最大の要因になるため、次のような運用を決めておくと安全です。
- 対象になり得る設備は、発注前に経理・税務担当へ必ず回付する承認ルートを作る
- 発注書・注文請書の日付、納品日、検収日、支払日を台帳で一元管理する
- 工事を伴う場合は、どの時点を取得日とみなすかを事前に顧問税理士と確認する
- 型番変更や仕様変更が生じたら、証明書・確認書の内容と一致するか再チェックする
公開資料と相談先の使い分け
経済産業局は確認用の資料を公開しています。東北経済産業局はB類型・D類型のチェックシート(Excel)を2026年2月17日更新として公開しており、提出前の自己点検に使えます(東北経済産業局 経営力向上計画)。要件の整理には支援措置活用の手引きも参照できます(中小企業庁 支援措置活用の手引き)。
- 設備メーカー・施工会社:型番の該当可否、証明書手配の可否と所要期間
- 認定経営革新等支援機関:計画策定のサポート
- 顧問税理士・公認会計士:投資計画の数値と税務申告時の取り扱い
- 中小企業税制サポートセンター(03-6281-9821):制度全般の問い合わせ
まずは導入予定のAV・ICT設備を洗い出し、取得目標日から逆算したスケジュール表を作るところから始めてください。機器構成や工事範囲が固まっていればお見積りフォームから、進め方や体制づくりの段階からご相談されたい場合はご相談・お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。









